「能動的サイバー防御(アクティブ・サイバー・ディフェンス)」可決で超監視社会へ!憲法違反では?

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【臨時ニュース】

「能動的サイバー防御(アクティブ・サイバー・ディフェンス)」って何?

またわけのわからない新しい法案が可決されましたね。次から次へと日本の政治家はパペットのごとく今日もやりたい放題です。

毎回思うのですが、こんな法律はどこの国からの指示でしょうね。まさか今の政治家が自分達で考えたとでも思っていませんよね?

居眠りが得意な彼らにそんな力はありませんよ。本当の日本人なら普通に考えてあり得ない。

憲法違反してまで、こんな法律を作るわけありません。いま彼らが作っている法律はどれも憲法違反ばかりじゃない?

こんなのは本来なら訴えて、国家権力の暴走を食い止めないといけない案件てすからね。

だから日本が破壊されてしまうわけです。破壊というより侵略と人口の削減が主たる目的ではなかろうか。

確か、こういった国を相手取って訴える為には市議会議員や市長とかじゃないと一般人から直接できないんじゃないかったかな。。よくわかりませんが。

どちらにせよ違憲に該当するような法律は、国民が市議や県議に言って、動かさないとだめだと思いますよ。動かない政治家はこれからは応援しないようにする必要もありますよね。

とりあえず「能動的サイバー防御(アクティブ・サイバー・ディフェンス)」の導入について、これが憲法違反になるかどうか調べてみた。すると、、

やはり、これは憲法上の権利に抵触する可能性があるとする指摘があるそうだ。

日本を中国のような超監視社会にしようとした狙いがあるのが丸見えですね。もはやあかるさま。いまの日本国民は大人しいから連中はやりたい放題です。

本来、我々国民は逆に政治家を監視する立場にあるわけですからね。それが機能してないからこのザマだ。とか言って私も動いてないから偉そうなことはいえません💦

自分にできることは情報の共有ぐらいです。情報をとるのは慣れてはいますので、それだけは最近はやることにしました。すぐにできなくなりそうではありますが、消されたり無くなったらそう云うことだと思ってくださいね。それと私がする情報提供が本当かどうかの最終判断は皆様自身で一次資料からお調べください。間違えがあってはいけないからです。

以下に、その具体的な理由と憲法との関係を分かりやすく説明します。

【問題となりうる憲法上の権利】

1. 通信の秘密(憲法第21条)

「通信の秘密は、これを侵してはならない。」

問題点:  サイバー防御の一環として、**ネット通信の傍受や解析、外部のサーバーへのアクセス(ハッキング)**などを行う場合、個人や企業の通信内容に国家が介入する恐れがあります。 違憲の可能性:  裁判所の令状なしに通信の中身を傍受・解析することは、プライバシーや通信の秘密を侵害するため、憲法違反となる可能性がある。

2. プライバシー権(憲法13条:幸福追求権)

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…」

問題点:  能動的なサイバー防御では、攻撃の兆候を検知するために一般ユーザーの行動パターンやデータも監視対象になる可能性があります。 違憲の可能性:  政府による過剰な監視や個人情報の収集・利用が行われると、「プライバシーの権利」を侵害する恐れがある。

3. 令状主義(憲法第35条)

「何人も、その住居、書類及び財産について、侵されない。捜索や押収は、裁判官の発する令状によらなければならない。」

問題点:  「敵のサーバーに侵入して情報を収集する」といった行為が、日本国内のシステムに影響を与える場合、実質的な「捜索・押収」に該当する可能性があります。 違憲の可能性:  もしこのような措置が令状なしに行われると、憲法35条に違反する可能性がある。

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