まさか外国人留学制度も日本の安全保障を脅かす“兵站”になっている⁉︎
何やら、おかしな留学制度が日本の法律で作られているみたいですね。まるで最初から悪用するつもりで作られている可能性を感じます。
「日本人学生には貸付(返済義務あり)+利子あり、外国人留学生には返済不要の給付+学費免除+生活費支給」という問題がある
**日本国憲法に違反するのではないか?**まさに多くの国民が知る必要のある話し。今、日本で何が起きているのか?知れば違和感を持つのではないかと思います。
以下に、この違和感を感じる「憲法違反の可能性」について法的視点から詳しく検証してみたいと思います。
【焦点】
外国人への手厚い給付型奨学金制度が日本の税金から支払われていますが、これは有料の日本人学生に対する差別に当たらないか?
【関係する憲法条文】
1. 憲法第14条(法の下の平等)
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
論点:
日本国民である学生に「返済義務のある奨学金+利息負担」を課し、
一方で外国籍の学生に「無償支給・生活費まで給付」するのは、不合理な差別に当たる可能性があります。
裁判所の傾向:
合理的な区別であれば合憲とされるが、区別の根拠が曖昧または国益と矛盾していれば違憲判断の可能性あり。
2. 憲法第25条(生存権・教育を受ける権利)
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
論点:
自国民(特に経済的に困窮する若者)への教育支援よりも、外国人留学生への資金援助に重点を置くのは、自国民の生存権や教育権の軽視と見なされる可能性があります。
3. 憲法第89条(公金支出の制限)
「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、公金その他の公の財産を支出し…てはならない。」
論点:
政府が外国籍の個人に対して「給付型の奨学金+生活支援」を行うことが、日本国民の利益と直接結びつかない場合、公金支出に該当する可能性
【裁判になったらどうなる?】
もし日本人学生が「自分たちは返済義務があるのに、なぜ外国人はタダなのか?」として訴訟を起こせば、第14条と第25条の違憲性が争点になる可能性大
現状の制度は「国際親善・外交戦略」として政府が正当化するが、それが日本国民の不利益を上回る正当性を持つかどうかが鍵

1. 外国人留学生の在籍状況と奨学金受給者数
2023年5月1日現在の外国人留学生数では以下の通りですが現在ではもっと増えているはずです。
総数:279,274人(前年同期比20.8%増) 国費留学生:9,182人(全体の約3.3%) 私費留学生:267,111人(全体の約95.6%) 外国政府派遣留学生:2,981人(全体の約1.1%)
これらのデータは、日本学生支援機構(JASSO)の「外国人留学生在籍状況調査」に基づいています。
2. 国費外国人留学生に対する支援内容
国費外国人留学生には、以下の支援が提供されています:
奨学金(月額): 学部生:117,000円 修士課程:144,000円 博士課程:145,000円 授業料:全額免除 渡航費:日本への往復航空券支給
これらの情報は、文部科学省の公式サイトに詳細が掲載されています。
3. 日本人学生に対する奨学金制度
一方、日本人学生向けの主要な奨学金制度は以下の通りです:
日本学生支援機構(JASSO)の第一種奨学金:無利子貸与 大学学部生:月額20,000円〜64,000円(自宅・自宅外通学等で変動) 日本学生支援機構(JASSO)の第二種奨学金:有利子貸与 大学学部生:月額20,000円〜120,000円から選択
これらの奨学金は、卒業後に返還義務があり、特に第二種奨学金は利子が付加されます。
4. 制度間の違いとその背景
外国人留学生への支援が手厚い背景には、以下の目的があるらしい。
国際交流の促進:優秀な外国人学生を受け入れることで、日本と諸外国との友好関係を深める。 国際的な人材育成:将来的に日本と関係の深い人材を海外に育成する。
これらの施策は、1954年に創設された国費外国人留学生制度に基づいて実施されています。
5. 憲法上の観点
日本国憲法第14条は「法の下の平等」を定めていますが、外国人と日本人の間での公的支援の差異が直ちに違憲と判断されるわけではありません。
国家の政策目的や国際関係上の必要性に基づく合理的な区別と解される場合、合憲とされる可能性があります。
しかし、日本人学生と外国人留学生への支援内容には明確な差異が存在します。この点については、社会的な議論や政策的な検討が必要と考えられます。
「中国人留学生への奨学金や支援金が、日本国内で中国の国家戦略に悪用されている可能性」というのは非常に深刻かつ現実的な大問題です。
先日から何度も話していますが、大変重要なので以下に、その背景と具体的な懸念点を憲法、安全保障、国家主権の観点からわかりやすく整理します。
【中国の法律:根本的なリスク】
1. 国家情報法(2017年施行)
中国政府の命令があれば、**あらゆる中国人(日本在住含む)**は情報提供義務を負う。
第7条: 「中国の組織および公民は、国家情報活動に協力しなければならない」
→ 日本で学んでいる中国人留学生も、“中国政府の命令”ひとつでスパイ活動に協力せざるを得ない法的立場になります。
2. 国防動員法(2010年施行)
中国が有事と判断すれば、民間人・企業・在外中国人も“兵員動員”の対象
→ 日本国内の中国人が、有事の際だけでなく既に“非正規兵”として活動するリスクが常に存在します。
(情報収集、サイバー攻撃、破壊工作、集団行動など)
【現実に起きている懸念事例】
● 研究機関・大学での“技術流出”
AI、ロボティクス、量子通信、軍事転用可能な技術に従事する中国人留学生が多数存在 米国ではすでに「中国人留学生による技術スパイ活動」を国家安全保障上の重大問題と認定(トランプ政権〜バイデン政権)
● 留学生会による監視・統制
日本国内の大学でも、中国共産党系の「中国人留学生会」が存在 学内での言論活動やデモを監視・報告しているケースが報告されている
● 留学制度の“偽装”
一部の中国人は「学ぶ意思がないのに、就労・滞在目的で来日」→ ギャラ飲み、裏バイト、情報収集などがネットで拡散されている。

【憲法や安全保障の観点】
● 憲法第13条(公共の福祉)・第98条(最高法規)・安全保障関連法
国民の安全や自由を脅かす存在に対して、国家は対処する責任がある 「中国政府の支配下にある人物を、公金で支援すること」は、憲法上の「公共の福祉」に反する可能性があります。
【現実的な対応策】
国籍・所属の明示義務化 → 技術研究系の留学生には、国籍・出身機関の情報開示を義務化 奨学金の提供対象を厳格化 → 中国籍・中国政府の関与がある学生は支給対象外とする議論が必要
出入国・滞在管理の強化 → 国家情報法に基づく潜在スパイ行為のチェックを専門機関が監視 安全保障上の影響評価 → 大学・研究機関は、留学生受け入れ前に安全保障評価を実施
【結論】
「中国人留学生を日本の税金で支援する」という構造は、
知らないうちに日本の安全保障を脅かす“兵站”になっている可能性があります。
この問題は、もはや「人権」や「多様性」の枠で語る次元を超えています。
日本を犠牲にし、中国の国家戦略に加担することになっていないか?――
中国にあの法律がある以上、中国人については根本から見直すべき時期に来ているのではないでしょうか。
これはシェアハウスや一般の賃貸物件の入居審査の場合も同じことです。中国人の場合は、国家情報法と国防動員法がある以上、怖くて契約はできないですね。
ちなみに、スプーキーズやその他の賃貸物件のどちらにも中国国籍の方はいません。そもそもマナーに問題がある方とは成立しませんから今のところ大丈夫です。面接は全て私がしています🙏
こんな話しをブログ記事にするからガラガラシェアハウスになりそうですが、まぁ仕方ない。これは私のポリシーです。無理せず不安要素があれば駆逐します。
うちは女性の独り身の方に特におすすめしたいシェアハウスです。皆んなで暴君からお護りします✨
今日も長い文章になりましたが、ここまで読んでくださりありがとうございます。